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三木市住宅リフォーム支援制度

三木市民の皆様が、市内施工業者による住宅の改修工事を実施した場合に、
住宅リフォーム工事費の10%が補助される制度です。

対象者

  1. 三木市の住民基本台帳に記録されている人
  2. 自ら所有する住宅に居住している人
  3. 市税の滞納がない人
  4. この要綱による補助金の交付を受けたことがないこと
    ※申請可能な回数は同一住宅及び同一の人物につき1回です。

対象となる工事

  1. 市内の施工業者が施行する工事費が20万円以上(消費税込)の改築、修繕、模様替え等の工事であり、補助金の交付決定後に着手する工事であること。
  2. 当該住宅が併用住宅である場合は居住の用に供する部分に限り、共同住宅である場合は専有部分に限る。
  3. 他の制度による助成を受けている工事は、対象外。
    ※市内の施工業者:市内に主たる事業所(本社又は本店)を有する法人又は市内に有する個人事業者。

補助金の額

補助対象となる工事費の10%(限度額10万円)

三木市住宅リフォーム支援制度を利用されたお客様